よくあるご質問

 森林保険についてお問合わせの多い項目について簡単にご説明します。

森林保険とは?

 あなたの森林に災害が発生した場合、ご契約いただいた内容に基き森林保険センターが保険金をお支払する損害補償制度です。

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どんな災害に補償されますか?

 火災、気象災(風害、水害、雪害、干害、凍害、潮害)及び噴火災の8つの災害により契約森林が災害を受けたときに、保険金が支払われます。
 火災は民間の保険会社でも取扱いがありますが、気象災、噴火災も補償するのは森林保険だけです。

  • 火災…山火事で受けた損害
  • 風害…暴風による幹折れ、根返りなどの損害
  • 水害…豪雨・洪水による埋没、水没、流失などの損害
  • 雪害…大量の積雪による幹折れ、根返りなどの損害
  • 干害…乾燥による枯死などの損害
  • 凍害…凍結・寒風などによる枯死などの損害
  • 潮害…潮風・潮水浸水などによる枯死などの損害
  • 噴火災…火山噴火による焼損・埋没・幹折れ・根返りなどの損害

《保険金のお支払い例》

水害イメージ画像

熊本県スギ47年生の場合(水害)
契約面積8.55ha
実損面積1.01ha
保険料63,407円/年
(ha当たり換算 7,416円)
お支払した
保険金
3,120,900円
(ha当たり換算 309万円)

雪害イメージ画像

青森県スギ24年生の場合(雪害)
契約面積2.81ha
実損面積1.46ha
保険料13,910円/年
(ha当たり換算 4,950円)
お支払した
保険金
4,003,758円
(ha当たり換算 274万円)

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加入できる森林は?

 樹種・林齢・面積等の制限はありませんが、人工林や育成天然林(一度手を入れた天然林)でなければなりません。 全く人手の入っていない天然林や竹林は加入できません。

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申し込める人は?

 森林所有者であるなしにかかわらず、また、個人・法人を問わずどなたでも申し込めます。 例えば、市町村長や森林組合が森林所有者に代わって申し込むこともできます。

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保険金を受取る人は?

 森林に損害が発生したときは、森林の所有者(被保険者)に保険金をお支払いします。

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保険金が支払われない場合は?

 保険金は、契約された保険金額の範囲内で損害に応じてお支払いたしますが、次の場合は支払われません。

  1. 損害が契約者又は被保険者の故意又は重大な過失によって生じたとき
  2. 契約者又は被保険者が、損害が生じたことを、その損害発生後3年以内に通知しなかったとき
  3. 損害が戦争その他の変乱又は地震によって生じたとき
  4. てん補すべき額が一契約内訳当たり4,000円未満のとき(少額不てん補)

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保険金を受取れない損害は?

次の場合は支払の対象になりません。

  1. 倒木起し等通常の林業的手段により復旧可能な損害
  2. 補植等の必要もなく、成林に支障のない程度の軽微な損害
  3. 造林技術上の欠陥又は病獣虫害による損害
  4. 新植後一成長期間内の通常生ずる植枯れ(北海道では10%)による損害

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