森林保険についてお問合わせの多い項目について簡単にご説明します。
あなたの森林に災害が発生した場合、ご契約いただいた内容に基き森林保険センターが保険金をお支払する損害補償制度です。
火災、気象災(風害、水害、雪害、干害、凍害、潮害)及び噴火災の8つの災害により契約森林が災害を受けたときに、保険金が支払われます。
火災は民間の保険会社でも取扱いがありますが、気象災、噴火災も補償するのは森林保険だけです。
契約面積 | 8.55ha |
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実損面積 | 1.01ha |
保険料 | 63,407円/年 (ha当たり換算 7,416円) |
お支払した 保険金 | 3,120,900円 (ha当たり換算 309万円) |
契約面積 | 2.81ha |
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実損面積 | 1.46ha |
保険料 | 13,910円/年 (ha当たり換算 4,950円) |
お支払した 保険金 | 4,003,758円 (ha当たり換算 274万円) |
樹種・林齢・面積等の制限はありませんが、人工林や育成天然林(一度手を入れた天然林)でなければなりません。 全く人手の入っていない天然林や竹林は加入できません。
森林所有者であるなしにかかわらず、また、個人・法人を問わずどなたでも申し込めます。 例えば、市町村長や森林組合が森林所有者に代わって申し込むこともできます。
森林に損害が発生したときは、森林の所有者(被保険者)に保険金をお支払いします。
保険金は、契約された保険金額の範囲内で損害に応じてお支払いたしますが、次の場合は支払われません。
次の場合は支払の対象になりません。