政府は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針を改定することにより、国等が調達するコピー用紙について、古紙以外に間伐材を原料として特に指定したところです。
また、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(平成23年法律第108号)が施行され、木質バイオマスについても、それぞれの再生可能エネルギー発電設備の区分ごとの調達価格等が定められたところであります。
事業者より供給される原料が、間伐材であること、間伐材等由来の木質バイオマス及び一般木質バイオマスであることを証明することが必要となります。
事業者が証明書を発行するには一定の資格審査を受け、認定事業者になる必要があります。
北海道森林組合連合会では、下記の通り「行動規範」と「実施要領」を定め森林組合及び関連事業者を間伐材及び間伐材を原料としたチップの取扱いを行う事業体として、認定しております。
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