人工林資源保続支援基金規約
- (名 称)
- 第1条 この団体の名称を、人工林資源保続支援基金(以下「基金」という。)とする。
- (目 的)
- 第2条 この基金は、道内の人工資源を活用する企業等が、その育成に貢献するために自主的に拠出する協力金の活用を通じ、人工林資源の保続、森林資源の循環利用を図ることを目的とする。
- (構成員)
- 第3条 基金は、業務を総括する代表者と第5条で定める管理・運営委員会により構成し、構成員は次表の機関等に所属する役職員をもって充てるものとする。
- 2 人事異動等により構成員を変更した機関は、その旨を第7条で定める事務局に届け出るものとする。
- (事 業)
- 第4条 基金は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)人工林の育成に関する事業
(2)その目的を達成するために必要な事業
- (管理・運営委員会)
- 第5条 第4条の事業に関し必要な事項を定めるため、基金に管理・運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
- (協力金の拠出)
- 第6条 協力金の拠出に係る取り扱いは、別に定める。
- (事務局)
- 第7条 協力金を管理し、基金の事務を処理するため、北海道森林連合組合に事務局を置く。
- 2 事務局が行う事務は、次のとおりとする。
(1)協力金の受け入れ、支出に関する事務
(2)委員会の開催に関する事務
(3)その他協力金の管理等に必要な事務
- (期 間)
- 第8条 基金は、社会情勢の変化等を勘案し、その継続、変更または廃止を含め必要に応じ見直すものとする。
- (委員会)
- 第9条 委員会に委員長を置く。
- 2 委員長は、委員の互選で定める。
- 3 委員会は、次に掲げる事項について協議を行い、代表者の承認を得るものとする。
(1)基金の予算、決算及び事業計画の策定に関する事項
(2)基金の予算、決算の審査に関する事項
(3)協力金拠出者等への事業報告に関する事項
(4)協力金の活用に関する事項
(5)その他、基金の管理・運営に関し必要な事項
- 4 委員会は、委員総数の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
- 5 やむを得ない理由により委員会に出席できない委員は、その代理人を出席させることができる。
- 6 委員会の議事は、委員総数の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
- 7 委員会の議事については、議事の経過の概要及びその結果を記載した議事録を作成し、委員長がこれに署名又は記名押印しなければならない。
- 8 委員には、報酬を支給しない。
- (事業年度)
- 第10条 基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- (規約の変更)
- 第11条 この規約は、委員会において委員の4分の3以上の議決を経て代表者の承認を得なければ変更することができない。
- (解散及び残余財産の処分)
- 第12条 基金は、委員会において、委員の4分の3以上の議決を経て代表者の承認があったときに解散する。
- 2 解散のときに存する残余財産は、委員会の議決を経て代表者の承認を得た上で処分する。
- 附 則
- 1 この規約は、平成25年2月6日から施行する。
- 2 この規約は、平成25年8月6日から施行する。
- 3 この規約は、平成26年5月1日から施行する。
- 4 この規約は、平成27年8月10日から施行する。